1953-07-14 第16回国会 衆議院 郵政委員会 第12号
○松井政府委員 実は昨年のブラッセル会議には、私も全権を承りまして出席いたしましたが、郵便條約というものは、御承知のようにブラッセルの会議は第十三回目であります。五年ごとに開かれております会議のことに、條文の全部にわたつて再検討をして、その新しい時代に即応するように直すことになつておりますが、すでに十三回を経ております。
○松井政府委員 実は昨年のブラッセル会議には、私も全権を承りまして出席いたしましたが、郵便條約というものは、御承知のようにブラッセルの会議は第十三回目であります。五年ごとに開かれております会議のことに、條文の全部にわたつて再検討をして、その新しい時代に即応するように直すことになつておりますが、すでに十三回を経ております。
例えば郵便條約のようなものについてその道を全然塞がれてしまつては行政上の運営はできません。従つてそういうことはあり得ると思いますけれども、その節は條約の文言の上において、政府においてはつきり御説明を盡して御審議を煩わしたいというふうに考えております。
新憲法になりましても、例えば郵便條約などというのが国会の御承認を得て出ておるのでありますが、それにも郵政関係に対する協定の締結権の御一任があるわけでありますが、それらと全く同じふうに考えております。
○吉田法晴君 今の御答弁に関連してでありますが、私の目の黒いうちは今後郵便條約その他のものは別であるけれども、広汎な根拠のない独立の條約について、締結或いは国会の承認を求めないことはないという御熱意のある御返事誠に力強く感ずるのであります。先ほどの法務総裁の答弁を聞いておつても、條約であるという点ははつきり御言明になりませんでした。
そうして、そのためにいろいろ細かな規定を作るということも、これは非常に煩雑でありまして、又郵便の種類もおのずから限定されておることですから、これは国際間でお互い交換し合つている万国郵便條約というものの規定と手続とにおいて、必要なる場合の郵便物の交換をしたいという原則の下に、細かなことをやつておる次第でございます。
そこで我々は共通の物差しとしては、外国郵便として通常扱われておる国際郵便條約、万国郵便條約というものを基本にして、その範囲内においてそういう必要に応じた交換をしたい、こういうように考えております。
○政府委員(松井一郎君) その点については、万国郵便條約にそういうことを予想した規定がございますから、それでやつて行きたいと思つております。
それについてはもちろん国会の御承認はいらないという点においては今の行政協定の関係と同様であり、しかも憲法九十八條の建前としてはどうなるかというと、今の郵便條約に基く当該官憲の結んだ協定、われわれとして遵守する義務はないと言い切れるかどうか、これは言えない。そういう趣旨で申し上げておるわけであります。
例えば郵便條約とかいろいろな国際会議の分担金というようなものはいろいろたくさんございますが、日本政府が幾らの金を払込んであとは向うの……、昔では国際連盟なんかそうでありますが、事務局なんかそういつた例もありますが、こういつた性質のものとしては今度が初めてだろうと思います。
これは内容的には非常に軽いものであり、或いは技術的なものでありましようとも、例えば郵便條約によりまして、両郵政長官で協定をいたすものなどはこの新憲法下でもあるのであります。これについては無論技術的のものであり、又内容もそう重くないものでありまするから、国会においても別に論議はされておらないのであります。
併し行政協定という名前からそういうことが出て参りますけれども、仮にほかの名前で書いておりましても先ほども例に出ましたが、例えは万国郵便條約ういうものの第五條に、やはり細目の取極めを当局に御一任になつておる條文がございまして、それには「施行に必要な細目手続を施行細則で定める。」というような、施行細則というような名前も謳つておるものもございます。
併しこれは非常に軽いものでありますから、一度も問題になつたこともありませんが、例えば万国郵便條約に基く両郵政庁間の……、郵政庁というのは役所ですが、郵政庁の間の郵便交換に関する取極めというようなものは、実施細目として認められておるものがあるのであります。現在にもあるのであります。
我々の研究したところでは、大体七つの場合になると思うのでありますが、一つは陸海軍の統帥権に基いて大統領が締結するもの、例えば捕虜交換規約とか、或いは休戰規約とか、こういう種類のもの、それから法律で大統領限りで締結する権限を認められたもの、これは郵便條約とか、互惠通称條約とかいろいろあります。
という名前を附けますと誤解を受けますが、国際約定となつている、国と国との間の約束、これはこの場合には安全保障條約が結ばれましたので、この第三條によつて行政協定を結べるということに政府は了解しておりますが、それ以外に普通の国際慣行によりますと、実施の細目をきめる国と国との間の協定というものは、それぞれ過去においても、つまり旧憲法時代においても認められておりまするし、現在も本当の実施細目でありますが、万国郵便條約
従いまして新憲法下でそういう実例があるかというと、それは極く簡單な郵便條約等のものにはあるけれども、これは日本としてはまあ初めてと言つてもよいと思います。併し同時に吉川君の言われるように、これはアメリカだけに行われる国際慣例だというようなことは私はないと思います。アメリカだけでは国際慣例とは言えないのであります。アメリカと他の国がやりまするから国際慣例になるのであります。
今のような事例を即座に、打てば響くがごとく議員にお示しを願えないことは私はないと思うのでありまして、その御記憶にありまするところのどうぞ前例を一つ示して頂き、若し吉田外務大臣が示すことができないならば、岡崎君はこの間、それは私たちが承認することができないところの、万国郵便條約によるところの料金の取極で、これでいたしましたというようなことを申しましたが、すべての列席いたしまするところの委員は、そんなものはこの
これは非常に種類が多いのですが、例えば有名な互恵通商協定などというものもそうでありましようし、著作権及び商標保護に関する協定、郵便條約とかいろいろのものがあると思ういます。第三は将来の交渉の基礎となるべき取極、例えばニカラグアの湖を通じて両方大西洋と太平洋の間に運河を建設する交渉をした場合、アメリカとコスタリカ、ニカラグアの間にその議定書を作つております。
○吉川末次郎君 今郵便條約或いはその外のことについての細目のことを行政協定の形においてきめたという例をお話になりましたが、そういうこの施行規則とも見るべきものですね、それは今度の行政協定の内容をなすものとは、重要性において非常に相違があると思うのです。
○国務大臣(岡崎勝男君) これは事柄が違いますからして、例えば万国郵便條約に基いて、この実際の郵便の交換、料金の支拂その他の実施條件を作るのでありますから、先ほど申したように性質は違う。併しながら形式から言えば、やはり條約ができまして、その條約に基いて両国政府間で実施の取極を作るという形においては同様のものと考えております。細かいことは更に資料を一つ整えて御覧に入れてもよろしうございます。
(「そうそう」と呼ぶ者あり)その内容から言えば、万国郵便條約や最近結ばれた日米加漁業條約の比ではないのであります。然るに行政協定なる名をいいことにいたしまして、政府の独断專行でこれを締結し、国会の審議にかけないでいいとしておる態度は、誠に憲法の精神を蹂躪し、国会を軽視し、民主主義政治をないがしろにした官僚独善の行為といわなければなりません。
これは形式だけの問題ですが、たとえば先ほど佐藤君が指摘しましたように、郵便條約の細目は政府間できめるというようなことで、実質は細目による場合が非常に多いのであります。
航空郵便は世界至るところに均一料金で行なつておりますが、航空書簡は国際郵便條約におきましてきめられまして、必らず御覧のような型にきめられております。いわゆる航空郵便以外の一般書状を出します封筒もやはり封筒に航空書簡と同じような意味で塗つたのがございますが、これは差出される各人が大体作られましてそういう型で出して頂いておるわけであります。
○佐々木(盛)委員 もう一点承つておきますが、先ほどもお聞きしたと思いますが、終戦後日本との間にできました條約は、万国郵便條約及び小包郵便物に関する約定に加入することについて承認を求めるの件、それから価格表記の書状及び箱物に関する約定、その他について承認を求めるの件、国際電気通信條約に加入することについて承認を求むるの件、その他一八九〇年七月五日ブラツセルで署名された関税表刊行のための国際連合の設立
郵便條約や何かは別といたしまして、今回の場合においても、そういうような点については全然問題はないのでありますか、その点はつきりひとつ伺つておきたいと思います。
○草葉政府委員 これは御承知のように連合国最高司令官の許可がありますと條約の加入ができるのでありまして、終戰後におきましてもあるいは万国郵便條約なり、あるいは国際電気通信條約なり、また関税上の観光国際連合設立條約の修正意見書等にも、いわゆる国際條約、こういう條約にも加盟いたしておる状態でありますから今回も同様であるのであります。
これにつきましても国際條約に漸次加入をして参つておるのでありまして、国際條約について申しますならば、終戰後方国郵便條約、郵便に関する五つの約定、国際電気通信條約、関税表刊行国際連合に関する修正規定、こういうようなものに加入をいたしております。
わが国の郵便料金の沿革から見ても、長年にわたりはがきは書状の半額制を採用していたし、また万国郵便條約においても、料金の最高限を書状二十サンチームに対してはがき十二サンチームと規定しており、現行わが国の外国郵便料金も、書状二十四円に対してはがき十四円で、はがきは書状の半額以上に規定している。
あれの中にあのときの万国郵便條約に関係ある協定ですか、約定ですか、ああいうものはちやんと載せております。この阿波丸協定についしは載せていない。これは明らかに法制局のような見解は大体こういうものは協定じやないと認めている証拠であります。これが承認を実際に得たと言えるかどうか。この点について明快なる答弁を願いたい。